最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)431 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人山田勝利の上告理由第一点について。
原審は要するに、昭和三一年八月初頃上告人と訴外Dとの間に、上告人が同人の
有する本件賃借権を買受ける話し合成り、右賃借権譲渡について被上告人の承諾を
得るため、その頃二回に亘り上告人、賃貸人である被上告人、その他関係者が会合
し接衝したけれども、上告人と被上告人との意見が一致するに至らなかつたとの事
実の外原判示の諸事実を認定し、この事実関係より、結局被上告人が右譲渡につい
て承諾を与えなかつたものである旨判断して居る。而して原判決の全趣旨を検討す
れば、原審は、右二回の会合中に、所論八月一二日のものをも含ましめて居ること
を領解し得られる。されば、原審が同日の会合に関する上告人主張の事実を判断し
なかつたものとはいえない。それのみならず、本件において終極的の判断を要する
事実は、所論承諾の有無であつて、同日の会合に関する事実の如きは、この判断に
至る間接事実たるに止まるのであるから、所論の如く詳細の説明を要するものでは
ない。しかも承諾の事実を否定した原審の判断は妥当であつて、原審に所論の違法
あることを見出し得ない。
論旨は畢竟、原審の否定した事実によつて原審の事実認定を非難するに帰着する
のであつて、これを採用し得ない。
同第二、第三点について。
右八月初頃及び同月一二日の二回に亘り、本件賃借権譲渡について被上告人の承
諾を得るため、上告人、被上告人、その他関係者が会合し接衝した後、仮に所論の
如く、同月一三日上告人より賃借人であつた訴外Dに対し右賃借権買受代金の一部
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三〇万円を支払つたとしても、これがため当然に、被上告人が右賃借権譲渡につい
て承諾を与えたと認定すべきものであるとはなし得ない。右賃借権譲渡について所
論の承諾のあつた事実を、証拠及び事実関係上否定した原審の判断は妥当であつて、
原審に所論の違法あることを見出し得ない。
論旨は結局、原審の裁量に属する証拠判断、適法になした事実認定を非難するに
外ならないのであつて、これを採用し得ない。
同第四点について。
控訴審は、審理の結果、第一審判決を不正とするときは、不服申立の理由ある限
度においてこれを取消し或は変更すべきものであること、民訴三八五条、三八六条
の規定上明白である。而して、控訴審は不服申立の理由ある限度において第一審判
決を取消すと共に自判すべき場合には、第一審判決に代る判決をなすべきものであ
るから、右の限度において、判決主文に「原判決を取消す。」旨の文言に併べて自
判事項を掲げるか或は「原判決を次の通り変更する。」旨の文言に次いで自判事項
を掲げるかは、単に文言の用法を異にするに過ぎないのであつて、主文の内容にお
いて、実質上何等異らない。したがつて控訴審は、控訴人の不服申立が如何なる限
度において理由があるか或はないかを明白になし得る限り、右両者の中何れの方法
によるも違法ではない。
原審は、本件につき審理した上、被上告人(控訴人)の請求中、建物明渡の部分
及び損害金の一部分については、第一審判決と所見を異にしこれ等の部分を正当と
して認容すべきものであり、その限度において本件控訴を理由あるものと判断し、
この点につき自判すべきものとし、その余の請求については、不当として排斥すべ
きものと判断し、その限度において本件控訴を理由なきものとして居ること、第一
審判決並に原判文により明白である。而して原審は、以上の結論に適応する主文と
して、「原判決を次の通り変更する。」旨の文言を撰び、それに次いで上告人に対
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し本件建物の明渡と損害金の一部の支払とを命ずる自判事項及び被上告人のその余
の請求を棄却する旨の文言を掲げ、以つて被上告人(控訴人)の第一審判決に対す
る不服申立の理由あるまた理由なき限度を明かにして居るのである。
したがつて原判決に、何等所論の違法はないのであつて、論旨は、理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 高 橋 潔
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